報酬料金
報酬料金の基準は下記の通りとなります。
※価格は消費税別表示です。
月額顧問報酬額等について
(顧問契約業務及び月額顧問報酬額)
顧問契約業務及び月額顧問報酬額は次のとおりとさせていただきます。
【顧問業務内容】
- 労務管理全般の相談及びその対応
- 社内書類の整備(労働条件通知書、入社・秘密保持誓約書、労使協定(36協定等)など)
- 社会保険、雇用保険に関する入退社その他の適用に関する手続き
- 労災保険、雇用保険および社会保険の保険給付に関する手続き
- 行政官庁(労働局、労基署、年金事務所等)が行う調査への立会い
- 法改正等の情報提供
【月額顧問報酬額】
従業員数 | 月額顧問報酬額 |
---|---|
4人以下 | 20,000円 |
5人~9人 | 30,000円 |
10人~19人 | 40,000円 |
20人~29人 | 50,000円 |
30人~49人 | 60,000円 |
50人~69人 | 70,000円 |
70人~99人 | 80,000円 |
100人~149人 | 100,000円 |
150人~199人 | 150,000円 |
200人~249人 | 200,000円 |
250人~299人 | 250,000円 |
300人以上 | 別途協議の上決定 |
※手続は社内でできるので労務相談のみ、または、業種の特性を考慮して上記顧問業務内容の一部を除いて月額顧問報酬額を算出し契約できますのでご相談下さい。
(従業員数の算出)
従業員数の算定は、原則として毎年の労働保険料申告書に基づく常時使用労働者数を基本とさせていただきます。
(別途報酬)
顧問業務範囲外の業務に対する報酬についてはその都度協議して決定させていただきます。
【顧問業務以外の業務(一例)】
- 就業規則の新規作成、全面的変更
- 労働保険「年度更新」
- 社会保険「算定基礎届」
- 各種助成金の書類作成・届出代行
- 人事制度(賃金制度、評価制度など)の構築
- あっせん、労働審判、ユニオン等への対応
- 社員研修 など
(源泉所得税及び復興特別所得税)
毎月の報酬総額の10.21%を源泉徴収し、貴社が源泉所得税及び復興特別所得税として納付していただきます。
(消 費 税)
毎月の報酬総額の10%を消費税として加算請求させていただきます。
(労働問題、年金相談のお問い合わせ)
メールによる初回のお問い合わせ | 無料 |
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電話、対面相談 | 3,000円/30分 |